2017-05-23 第193回国会 参議院 法務委員会 第13号
○仁比聡平君 ところが、二枚目、皆さんも御覧いただくと、支給額というのは、見舞金の額は裁判所の確定判決額と地位協定第十八条六項の規定による補償額の差額とするとした上で、なお、遅延損害金及び訴訟費用は支給の対象としないと書いてあるわけです。これ、防衛省、なぜですか。
○仁比聡平君 ところが、二枚目、皆さんも御覧いただくと、支給額というのは、見舞金の額は裁判所の確定判決額と地位協定第十八条六項の規定による補償額の差額とするとした上で、なお、遅延損害金及び訴訟費用は支給の対象としないと書いてあるわけです。これ、防衛省、なぜですか。
もちろん文書の趣旨によろうかと思いますが、一般的に言えば、裁判所の確定判決額には今議員御指摘の点についても含まれるものというふうに理解しております。
○仁比聡平君 そもそも、伺いたいんですけど、確定判決額というのは、これは取り返しの付かない事件、事故によって国民が米軍関係者による被害を受ける、これに対して国民の皆さんが裁判に訴えて出て、本当に大変な裁判を闘って、やっと判決が確定するということになるわけですよね。
ところが、米国が支払う慰謝料というのは、確定判決額に満たないのが現状です。 こういう状況ですから、被害者の方を救済するということで、一九六四年の閣議決定で、「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」があります。これの趣旨について、説明していただけますか。
○赤嶺委員 米側がどんな基準で補償額を示していて、確定判決額との間の開きがあるか、それはわからないが、いずれにしても、一生懸命やると言ってみても、被害者の救済はできないんですよ。 同じ事故を取り扱いながら、これほどまでに金額に開きが出ている。これまでにアメリカ側の算定基準が日本側に示されたことはないんですか。
○深山政府参考人 日米地位協定十八条六項に基づく損害賠償に関する書類の保存期間が五年間とされておりまして、米軍人等の公務外の事件、事故で網羅的に確認できるのは平成二十三年度以降となっておりますが、このうち米軍関係者による公務外の事件、事故について、裁判に至り、確定判決額が示された事案は三件ございます。
そこには、米軍関係者による四つの交通死亡事故について、損害賠償請求額のほか、確定判決額、米側の支払い額、日本政府による差額の支払い額が書かれています。いずれのケースにおいても、アメリカの支払い額は確定判決額にはるかに及びません。
例えば、過失割合の認定でありますとか、被害者の逸失利益をどういうふうに見込むか、あるいは慰謝料そのものに対する評価、こういったものに差異が生じてまいります結果、確定判決額と、米側、米政府の支払い額に差が生じてまいるということでございます。
それで、私どもが被害者に対する補償金を査定いたしまして米国当局に提示をするというわけでありますが、査定につきましては、もちろん、その確定判決額をとらなければならないという趣旨の規定があるわけではございません。
具体的に申し上げますと、日米地位協定第十八条六項に基づき、米国政府が加害者にかわって慰謝料を支払うということになっておりますが、SACO最終報告による改善措置として、米国政府による支払いが確定判決額に満たない場合には、我が国政府、これは防衛施設庁が担当するわけでありますが、我が国政府が差額を埋める努力をするということになったわけでございます。
それからもう一つ、今ちょっと先生お触れになりました点に若干関連いたしますが、過去非常に少ない例でございますが、米側の支払い金額に不服があって民事訴訟が行われた場合に、その確定判決額と米側の支払い額との間に若干の差額が出ているような場合がございました。そういう場合につきましても、今般、日本政府から所要の見舞金を支給するということで改善措置をとらせていただいているという状況でございます。